最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2840 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人梅山実明の上告趣意は、憲法違反をいうが論旨においても認
めているように何人を問わず日本国内において刑法所定の罪を犯した者に対し同法
が適用されることは刑法一条が明らかに規定しているところであつて畢竟所論は右
刑法の規定に反し朝鮮の国籍を有する被告人等に対する処罰の違法を主張するに帰
し論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一二月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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